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子ども手当

平成23年度10月以降の子ども手当制度について

平成23年度子ども手当特別措置法が成立し、支給要件を変更して平成2310月から平成243月までの6ヶ月間、引き続き支給されることになりました。

支給要件の変更に伴い、9月末現在、子ども手当を受給中の方も新たに申請が必要です。

平成239月末に河内長野市で子ども手当を受給されていた方には、11月上旬頃、申請に必要な書類を郵送しますので、到着後、内容を確認して申請をしてください。また、平成2310月以降に転入された方や子どもの生まれた方には申請書を郵送いたしませんので、転入予定日または出生日の翌日から15日以内に子育て支援課窓口で申請をしてください。

支給対象者

・子どもを監護し生計を同じくする父または母のうち、恒常的に所得の高い方

・父母が養育していない子どもを監護し同居する養育者

・海外に居住する父母が指定した、日本で子どもを養育する方

・未成年後見人、施設の設置者、里親など

支給対象の子ども

中学校修了前(15歳になって最初の331日まで)の子ども

ただし、児童福祉施設等に入所している子ども、留学以外で海外に在住している子どもは支給対象の子どもにはなりません

子ども手当の月額

0歳から3歳未満 (一律) 15,000

3歳から小学校修了前 (第1子、第2子) 10,000

3歳から小学校修了前 (第3子以降) 15,000

中学生 (一律) 10,000

支給月

平成2310月分から平成241月分    平成242

平成242月分から平成243月分     平成246

(申請時期によっては支給月がずれることがあります)

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの
  • 請求者の健康保険証(健康保険証の種類によっては別途書類が必要な場合があります)
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お問合わせ先

このページに掲載されている情報の発信元

地域福祉部 子育て支援課
〒586-8501
大阪府河内長野市原町一丁目1番1号
電話:0721-53-1111
E-mail:jidou@city.kawachinagano.lg.jp
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