平成23年度子ども手当特別措置法が成立し、支給要件を変更して平成23年10月から平成24年3月までの6ヶ月間、引き続き支給されることになりました。
支給要件の変更に伴い、9月末現在、子ども手当を受給中の方も新たに申請が必要です。
平成23年9月末に河内長野市で子ども手当を受給されていた方には、11月上旬頃、申請に必要な書類を郵送しますので、到着後、内容を確認して申請をしてください。また、平成23年10月以降に転入された方や子どもの生まれた方には申請書を郵送いたしませんので、転入予定日または出生日の翌日から15日以内に子育て支援課窓口で申請をしてください。
・子どもを監護し生計を同じくする父または母のうち、恒常的に所得の高い方
・父母が養育していない子どもを監護し同居する養育者
・海外に居住する父母が指定した、日本で子どもを養育する方
・未成年後見人、施設の設置者、里親など
中学校修了前(15歳になって最初の3月31日まで)の子ども
ただし、児童福祉施設等に入所している子ども、留学以外で海外に在住している子どもは支給対象の子どもにはなりません
0歳から3歳未満 (一律) 15,000円
3歳から小学校修了前 (第1子、第2子) 10,000円
3歳から小学校修了前 (第3子以降) 15,000円
中学生 (一律) 10,000円
平成23年10月分から平成24年1月分 平成24年2月
平成24年2月分から平成24年3月分 平成24年6月
(申請時期によっては支給月がずれることがあります)
このページに掲載されている情報の発信元
地域福祉部 子育て支援課
〒586-8501
大阪府河内長野市原町一丁目1番1号
電話:0721-53-1111
E-mail:jidou@city.kawachinagano.lg.jp
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