高齢者の医療制度には、後期高齢者医療制度と各健康保険の高齢受給者証の制度があります。
※70歳以上75歳未満の人には、75歳になるまでの間、所得などに応じて自己負担割合(1割または3割)が記載された「高齢受給者証」が、ご加入の健康保険から交付されます。(お問い合わせはご加入の各健康保険へお願いします。)
大阪府後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、河内長野市では保険料の徴収と窓口業務を行います。
75歳以上のすべてのかた(生活保護受給者などを除く)及び65歳以上で広域連合に一定の障がいがあると認定されたかた
一人に1枚交付される被保険者証をご提示いただき、かかった医療費の1割(現役並み所得者のかたは3割)を医療機関の窓口に支払っていただきます。
65歳以上で重度障がい者などのかた、特定疾患・精神・結核の医療助成の対象となっているかた、ひとり親家庭等医療対象のかたに、医療保険適用の医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。なお、受給資格には所得制限などの条件がありますので、お問い合わせください。
負担額は、医療機関に受診されたとき1日500円を限度に、1医療機関(同じ医療機関でも歯科及び入院と通院は別です)ごとに1か月2日まで(最高1,000円)です。
調剤薬局での負担はありません。
※一部自己負担金については、1か月あたり2,500円を負担の上限とし、2,500円を超えてお支払いいただいた分について、市役所保険年金課(1階7番窓口)で還付の申請ができます。
※所得制限の判定は、判定時における年度の市民税の所得にもとづき行います。(4月から6月は前年度所得にもとづく)
基準額の例
重度障がい者などのかたで扶養人数のない場合=所得額462万1千円
扶養人数が増すに従い限度額が上がります。
詳しくは次のPDFをご覧ください。
65歳以上の高齢者のかたが療養病床に入院する場合は、介護保険で入院しているかたとの均衡を図るため、食費と居住費の一部を入院時生活療養費として負担していただくことになります。ただし、低所得者、または病状の程度、治療の内容などにより標準負担額の軽減が受けられます。
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このページに掲載されている情報の発信元
健康増進部 保険年金課
〒586-8501
大阪府河内長野市原町一丁目1番1号
電話:0721-53-1111
E-mail:hokennenkin@city.kawachinagano.lg.jp
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