平成20年4月から、老人保健制度が新たに後期高齢者医療制度に変わりました。75歳以上のかたと一定の障がいがあると認定された65歳以上のかたは、後期高齢者医療制度に加入し、医療給付等を受けることになります。 同制度では、財政運営の広域化と安定化を図るため、都道府県ごとにすべての市町村が加入する後期高齢者医療広域連合が運営主体となります。
詳しくは次の大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
大阪府内にお住まいで、次の要件に該当するかた(生活保護受給者等は対象となりません。)
注1 生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。(適用除外)
注2 一定の障がいがあると認定された65歳から74歳のかたについては、認定後も75歳になるまでは、後期高齢者医療制度の障がい認定の申請を将来に向かって撤回することが可能です。ただし、撤回届の提出が必要ですので、お住まいの市町村担当窓口にご相談ください。
※撤回届により、障がい者手帳や障がい年金受給資格等が無効になることはありません。
注3 被保険者が他の都道府県に住所を移したときは、原則として、転入先の都道府県広域連合の被保険者となります。ただし、福祉施設入所や長期入院等により他の都道府県の施設や病院等に住所を移した場合は、引き続き前住所地の広域連合の被保険者となります。(住所地特例)
注4 被用者保険(国民健康保険以外)に加入されているかたが、後期高齢者医療制度の被保険者となる場合は、勤め先経由で被用者保険の保険者に対してその旨を届け出てください。また、そのかたに75歳未満の扶養家族がいる場合、その被扶養者は国民健康保険等に別途加入することになりますので、市町村等の担当窓口で必要な手続きを行ってください。手続きには、認印と加入していた保険の資格喪失証明書等が必要です。
医療機関などで受診するときは、次のものを持参し窓口で提示ください。
後期高齢者医療被保険者証
被保険者のかたには、一人に一枚交付します。
※制度開始以降、年齢到達により資格取得されるかたには、75歳の誕生日当日までに郵送します。
一定の要件を満たされた場合にお持ちいただけるもの
後期高齢者医療限度額適用・ 標準負担額減額認定証
入院される場合で、市民税非課税世帯のかた
特定疾病療養受療証
特定疾病認定を受けているかた
詳しくは次の大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
このページに掲載されている情報の発信元
健康増進部 保険年金課
〒586-8501
大阪府河内長野市原町一丁目1番1号
電話:0721-53-1111
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