ひとり親家庭等(母子又は父子又は両親のいない子と養育者の家庭)の医療保険適用の医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
お医者さんにかかるときはひとり親家庭医療証と健康保険証を持って。対象者は以下のとおりです。所得制限等詳しくはお問い合わせください。
対象者(ただし所得制限あり:ひとり親家庭に対する児童扶養手当の一部支給の所得制限基準に準じる)
(1)父母が婚姻を解消したもの
(2)父又は母が死亡したもの
(3)父又は母が別に定める程度の障がいの状態にあるもの
(4)父又は母の生死が明らかでないもの
(5)父又は母が引き続き1年以上遺棄しているもの
(6)父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されているもの
(7)母が婚姻によらないで懐胎したもの
(8)(7)に該当するかどうか明らかでないもの
(1)~(8)の児童を監護するとき
(9)父母が死亡した児童を養育するとき
(10)父又は母が監護しない(1)~(8)に掲げる児童を養育するとき
保険診療の医療費の自己負担額から一部自己負担額を控除した額を助成します。
負担額は、医療機関に受診されたとき1日500円を限度に、1医療機関(同じ医療機関でも歯科及び入院と通院は別です)ごとに1か月2日まで(最高1,000円)です。
調剤薬局での負担はありません。
※一部自己負担金については、1か月あたり2,500円を負担の上限とし、2,500円を超えてお支払いいただいた分について、市役所の窓口で還付の申請ができます。
※入院時にかかる食事療養費標準負担額の助成は、平成20年10月診療分で廃止となりましたが、中学校3年生まで(15歳の誕生日以降、最初の3月31日を迎える日まで)については、乳幼児等医療費助成制度で助成を受けることができます。
ひとり親家庭等医療費助成制度のご案内(PDF:20.6KB)
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