本市では、人口減少の著しい若年層の本市への「転入・定住化」を促進し、人口の維持及び人口バランスの改善を図るため、平成23年4月から「新婚世帯家賃補助制度」と「新婚世帯持家取得補助制度」を創設します。
補助制度には、それぞれ要件がありますので、詳細については、「新婚世帯家賃補助制度のしおり」と「新婚世帯持家取得補助制度のしおり」をご確認ください。
新婚世帯家賃・持家取得補助制度パンフレット(表面)(PDF:1MB)
新婚世帯家賃補助・持家取得補助制度パンフレット(中面)(PDF:251.7KB)
新婚世帯家賃・持家取得補助制度を活用して河内長野市に住まれている方に、市の印象やお気に入りの場所についてコメントをいただきました。
ぜひご一読いただき、あなたも河内長野市で暮しませんか!
・申請日現在において、婚姻の届出の日から3年以内の夫婦ともに満40歳 未満の新婚世帯
・民間賃貸住宅、UR賃貸住宅、特定公共賃貸住宅
・平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に、新たに河内長野市内の賃貸住宅を賃貸借契約(※1)し、入居している世帯で、実質家賃負担額(※2)が4万円を超えている世帯
※1:契約の解約による同一物件での再契約は、対象とはなりませんのでご注意ください。
※2:実質家賃負担額【家賃(共益費込、駐車場使用料は除く)-住宅手当】
・夫婦が同一世帯として、補助を受けようとする賃貸住宅の住所地に永く住むことを前提として住民登録(外国人登録)をし、かつ、生活の実態のある世帯
・夫婦のいずれか一方が借主(契約者)であること
・河内長野市に課税される市税がある夫婦及び世帯員全員が、市税の滞納がないこと
・生活保護による住宅扶助や公的制度による家賃補助を受けていない世帯
・賃貸住宅の家賃の滞納がないこと
・最大 43万2千円(3年間合計)
・月額上限 1万2千円(年1回払い)
◎月額補助額の計算例(単位:円)
|
月額家賃 ア |
住宅手当 イ |
実質家賃負担額 ウ=ア-イ |
補助額算出 ウ-4万円 |
月額補助額 |
|
|
Aさんの場合 |
70,000 |
10,000 |
60,000 |
20,000 |
12,000※ |
|
Bさんの場合 |
60,000 |
10,000 |
50,000 |
10,000 |
10,000 |
|
Cさんの場合 |
50,000 |
10,000 |
40,000 |
0 |
- |
※月額補助額の上限が12,000円のため
・3年間(ただし、毎年度更新手続が必要です)
・平成23年4月1日から平成26年3月31日
補助金の支払は、毎年3月31日現在で、資格喪失要件に該当していない場合、補助金の支払を行います。
注:年度途中に資格喪失要件に該当した場合は、補助金の支払が出来ませんのでご注意ください
・他にも要件がありますので、「新婚世帯家賃補助制度のしおり」にて必ずご確認ください。
・2親等以内の親族が所有する住宅や親族が所有し、かつ居住する住宅、短期賃貸住宅(賃貸借契約の期間が1年未満の住宅)、住宅部分と店舗、事務所等のある併用住宅で、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住用に利用されていない住宅は、補助の対象外となりますので、ご注意ください。
・平成23年4月1日以降に新規で賃貸借契約を締結して入居している方が対象となります(再掲)。
新婚世帯家賃補助金当初申請書類一式(PDF:118.6KB)
・申請日現在において、婚姻の届出の日から3年以内の夫婦ともに満40歳未満の新婚世帯
・建物登記簿における所有権取得登記の受付年月日又は住宅借入金の抵当権設定登記の受付年月日が、平成23年4月1日から平成26年3月31日 であること
・夫婦が同一世帯として、補助を受けようとする住宅の住所地に永く住むことを前提として住民登録(外国人登録)をし、かつ、生活の実態のある世帯
・夫婦の建物の所有権割合の合計が2分の1以上であること
・夫婦のどちらか一方が住宅借入金の申込者であること
・夫婦の住宅借入金の合計額が500万円以上であること
・居住部分の延べ床面積50平方メートル以上の住宅であること
・併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が自己の居住用として利用されている住宅であること
・住宅を新築又は売買により取得していること
・住宅の取得に対して、国・府又は市の制度による他の補助又は補償を受けていないこと
・河内長野市に課税される市税がある夫婦及び世帯員全員が、市税の滞納がないこと
・2親等以内の親族から家屋を購入していないこと
・最大 63万円(3年間合計。ただし住宅ローン額により補助額が異なります)
・年額上限 21万円(年1回払い)
◎年間補助額の計算例
| 夫婦の住宅ローン額の借入額に応じて |
500万円 ~1,500万円未満 |
1,500万円 ~2,500万円未満 |
2,500万円以上 |
|
1年間の補助額 |
7万円 |
14万円 |
21万円 |
|
3年間合計 |
21万円 |
42万円 |
63万円 |
・3年間(ただし、毎年度更新手続が必要です)
・平成23年4月1日から平成26年3月31日
補助金の支払は、毎年3月31日現在で、資格喪失要件に該当していない場合、補助金の支払を行います。
注:年度途中に資格喪失要件に該当した場合は、補助金の支払が出来ませんのでご注意ください。
・他にも要件がありますので、「新婚世帯家賃補助制度のしおり」にて必ずご確認ください。
・補助金の算出根拠となる住宅ローン額には、借り換え、リフォーム、購入諸経費、入居費等の購入価格を超える額は含まれませんので、ご注意ください。
・住宅取得が新築又は売買で、登記の受付日が平成23年4月1日以降の方が対象となります(再掲)。
新婚世帯持家取得補助金当初申請書類一式(PDF:74.2KB)
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
このページに掲載されている情報の発信元
都市建設部 まちづくり推進室
〒586-8501
大阪府河内長野市原町一丁目1番1号
電話:0721-53-1111
E-mail:toshikeikaku@city.kawachinagano.lg.jp
フォームでのお問合せ(よりセキュリティの高い通信方法)はこちら